「愛媛同僚女性殺害」記事

毎日新聞3月29日付香川版に小さな記事が載った。見出しはーー差し戻し審判決被告不服で控訴ーー読んでみたが経過がよくわからない。夫にも見せたがやはりよくわからないという。

 

事件は2018年2月13日早朝男が同僚女性を殺害したというもの。

2018年11月の松山地裁の判決は懲役19年、首を絞めたときにわいせつ目的があったとは言えないとし、殺人と強制わいせつ罪を適用した。

これに対し、被告、検察双方が控訴した。

 

2019年12月の高松高裁判決は1審判決を破棄し、地裁に差し戻した。

高裁は「女性に好意を持ち、当初からわいせつ目的だった」と指摘し、殺人と強制わいせつ致死が成立すると判断した。

これに対し被告が上告し、2020年7月に最高裁は上告を棄却し、強制わいせつ致死前提に裁判員裁判をやり直すべきだとした2審判決が確定した。

 

2023年3月10日の差し戻し審判決で松山地裁判決は致死罪を認め、無期懲役を言い渡した。

被告は3月24日付で高松高裁に控訴したとある。

 

被告の控訴の気持ちは1審で懲役19年だったのに、差し戻し審で無期になったのを抗議したいのだろう。しかし最高裁が致死罪の適用を押しているのだからこれが覆されることはないだろう。

 

この記事がきっかけで、殺人と強制わいせつ罪と強制わいせつ致死罪について疑問が湧いた。

2018年11月の松山地裁はなぜ首を絞めたときにわいせつ目的があったとはいえないと判断したのか?

 

次の控訴審判決の報道を見逃さないようにしたい。

 

 

※ 市議会議員選挙の期日前投票に行く。

さぬき市議会議員の定数は20人で立候補しているのは25人。今回は前回の県議選の時のようにこの人は嫌だと排除していって残った人を選ぶのでなく、初めから入れようと思っていた人がいたので気が楽だった。